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通販戦略事例イッテントッパ!

【通販広告・定期購入】令和4年6月 – 特商法改正 – ってどうなるの?

特商法改正 について解説します

 

こんにちは、こんばんは

株式会社イッテントッパ代表の三村和範と申します。

 

2022年61日に新しく改正された特定商取引法が施行されます。

 

先日、とある通販メーカーのクライアント様から「どう変わるの?」というご質問をいただきましたので、改正法についてコチラにまとめさせていただきました。(主に通販関係のところだけまとめています!)

 

 

【特商法改正の背景】

近年、通販業界では「初回無料!」「お試し」をうたった販売手法が増加しています。そういったオファーは獲得件数が稼げる反面、消費者トラブルが起きやすく、それらの問題を解決するために今回の改正法が誕生したというワケです。

 

といいますのも、初回無料やお試し価格として購入するには、実際は「定期購入」が条件という場合が多く見られ、「定期購入のつもりないのに、定期購入になっていた」という、いわば消費者を裏切るようなトラブルが急増していました。

 

ですから、改正法の大きな目的としては「この商品は定期購入であることや、実際いくら払う必要があるのか?解約の仕方は?」などトラブルにつながりやすいことは予め…

 

  • 表示の義務付け
  • 誤認させるような表示の禁止

 

をするのが基本的な事項となっています。実際、「定期購入」に関する少生活相談件数は、2015年の約4,000件から、2020年は6万件の約15倍も増加しているそうです。

 

 

では通販メーカーとしてはどのような対応をとっていく必要があるのでしょうか?

 

大きくは2つの場面があります。

  1. 紙媒体のはがきなどの申込み書面部分
  2. ウェブ申込みの最終確認画面

 

この2つの場面についてそれぞれ、表示の義務付けや誤認させるような表示の禁止の対応が必要となります。

 

 

【対応事項】

  1. 紙媒体のはがきなどの申込み書面部分
  2. ウェブ申込みの最終確認画面

についてそれぞれ下記の内容が入っていないと法律違反になりますし、不実の内容が入っていてももちろんいけません。

 

  • 分量
  • 販売価格・対価
  • 支払時期及び支払い方法
  • 引渡時期・移転時期・提供時期
  • 申込みの期間がある場合、その旨・その内容
  • 申込みの撤回・解除に関する事項

 

とくに今回は定期購入での記載の仕方が特徴的になります。

 

例えば分量や価格は各回に引き渡す分量や価格をそれぞれ明示する必要がでてきました。初回がいくらなのか? 2回目以降の場合はいくらなのか? を明確にしなければなりません。そのうえで、全6回の定期購入なら、総分量や総合計価格の明示も必須となります。

 

定期回数が無期限の場合は、自動更新である等の旨の記載が必要であり、加えて一定期間(1年程度)に区切った場合の分量や価格の目安も表示することが望ましいとされています。

 

「エッ!はがきにこんなにも文言が入らないよ!」と感じる方もいらっしゃると思います…。ごもっともではありますが、基本的には申込書面に該当する枠内に、全ての事項を表示することが前提となっております。

 

とはいえ、スペースの都合でどうしても記載できない場合や全部入れることで逆にわかりにくくなる場合は、消費者が明確に認識できることが前提として、注釈を入れたうえで別箇所での記載も可能です。

 

ウェブの場合は、多くの通販会社様の場合、自社サイトであっても、カート会社のシステムを導入されていることと思います。おそらく特商法に即したアップデートが入りますので、上手く改正法に合わせた表示に仕様が変わります。そちらに準じて、新たな入力箇所があればそのように対応いただければ問題ないかと思います。

 

このように、弊社、株式会社イッテントッパは、広告のサポートだけでなく日々更新される法令についても、ご提案&アドバイスできますので、ご不安な方はぜひ株式会社イッテントッパまでご相談ください。