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通販戦略事例イッテントッパ!

【通販広告・定期購入】令和4年6月 – 特商法改正 – ってどうなるの?

特商法改正 について解説します

 

こんにちは、こんばんは

株式会社イッテントッパ代表の三村和範と申します。

 

2022年61日に新しく改正された特定商取引法が施行されます。

 

先日、とある通販メーカーのクライアント様から「どう変わるの?」というご質問をいただきましたので、改正法についてコチラにまとめさせていただきました。(主に通販関係のところだけまとめています!)

 

 

【特商法改正の背景】

近年、通販業界では「初回無料!」「お試し」をうたった販売手法が増加しています。そういったオファーは獲得件数が稼げる反面、消費者トラブルが起きやすく、それらの問題を解決するために今回の改正法が誕生したというワケです。

 

といいますのも、初回無料やお試し価格として購入するには、実際は「定期購入」が条件という場合が多く見られ、「定期購入のつもりないのに、定期購入になっていた」という、いわば消費者を裏切るようなトラブルが急増していました。

 

ですから、改正法の大きな目的としては「この商品は定期購入であることや、実際いくら払う必要があるのか?解約の仕方は?」などトラブルにつながりやすいことは予め…

 

  • 表示の義務付け
  • 誤認させるような表示の禁止

 

をするのが基本的な事項となっています。実際、「定期購入」に関する少生活相談件数は、2015年の約4,000件から、2020年は6万件の約15倍も増加しているそうです。

 

 

では通販メーカーとしてはどのような対応をとっていく必要があるのでしょうか?

 

大きくは2つの場面があります。

  1. 紙媒体のはがきなどの申込み書面部分
  2. ウェブ申込みの最終確認画面

 

この2つの場面についてそれぞれ、表示の義務付けや誤認させるような表示の禁止の対応が必要となります。

 

 

【対応事項】

  1. 紙媒体のはがきなどの申込み書面部分
  2. ウェブ申込みの最終確認画面

についてそれぞれ下記の内容が入っていないと法律違反になりますし、不実の内容が入っていてももちろんいけません。

 

  • 分量
  • 販売価格・対価
  • 支払時期及び支払い方法
  • 引渡時期・移転時期・提供時期
  • 申込みの期間がある場合、その旨・その内容
  • 申込みの撤回・解除に関する事項

 

とくに今回は定期購入での記載の仕方が特徴的になります。

 

例えば分量や価格は各回に引き渡す分量や価格をそれぞれ明示する必要がでてきました。初回がいくらなのか? 2回目以降の場合はいくらなのか? を明確にしなければなりません。そのうえで、全6回の定期購入なら、総分量や総合計価格の明示も必須となります。

 

定期回数が無期限の場合は、自動更新である等の旨の記載が必要であり、加えて一定期間(1年程度)に区切った場合の分量や価格の目安も表示することが望ましいとされています。

 

「エッ!はがきにこんなにも文言が入らないよ!」と感じる方もいらっしゃると思います…。ごもっともではありますが、基本的には申込書面に該当する枠内に、全ての事項を表示することが前提となっております。

 

とはいえ、スペースの都合でどうしても記載できない場合や全部入れることで逆にわかりにくくなる場合は、消費者が明確に認識できることが前提として、注釈を入れたうえで別箇所での記載も可能です。

 

ウェブの場合は、多くの通販会社様の場合、自社サイトであっても、カート会社のシステムを導入されていることと思います。おそらく特商法に即したアップデートが入りますので、上手く改正法に合わせた表示に仕様が変わります。そちらに準じて、新たな入力箇所があればそのように対応いただければ問題ないかと思います。

 

このように、弊社、株式会社イッテントッパは、広告のサポートだけでなく日々更新される法令についても、ご提案&アドバイスできますので、ご不安な方はぜひ株式会社イッテントッパまでご相談ください。

 

 

【薬機法】2021年夏に変わった薬機法を1分で解説!

こんにちは、こんばんは株式会社イッテントッパ代表の三村和範と申します。
通販広告・ダイレクトマーケティングの“いま”を1分で読める記事にしてお届していきます。

 

実は今年の8月1日に薬機法が改正されています。

コロナ禍においてSNSやYouTubeのアフィリエイト広告で誇大な表現をしているものが多く見られました。虚偽といっていいものもあったように感じていています。

 

成果報酬故の過激な表現。あるいは「個人で発信しているから大丈夫」といった甘い見積もり。もちろんアフィリエイトだけに限った話でもないのですが、そういった消費者に誤解を与えるような表現を取り締まるべく「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の一部改正により、あらたに課徴金制度が加わることになります。

 

これまでは虚偽・誇大広告に関する罰金は最高200万円でした。今回の改正によって、課徴金が導入され、上限は事実上撤廃。該当商品の売上金額の4.5%を課徴金とする運びになっています。なお海外では…

 

【欧米】⇒薬事関連法規それ自体に経済的利益に対する規定はないそうですが、アメリカでは刑事罰としての罰金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

【EU】⇒行政罰としての制裁金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

というふうにされているそうです。

 

さて、日本の薬機法の対象者は「すべての人」です。商品を販売しているなら個人も取り締まられます。「宿便がドッサリ出た!」「飲んだら-5kg達成!」「ぬるだけでシミがポロポロ落ちた」という文言をよく見ますが、これらはもちろんアウト。

 

ちなみに、最近では「雑貨」扱いの除菌スプレーでも医薬品のように「消毒系」のコピーをつけている会社さんも見受けられます。以前に見た除菌スプレーでは「飲めるほど安全なのに、徹底除菌」というキャッチコピーがついており、よく見ると・・商品の登録が「雑貨」でも「医薬品部外品」でもなく、シンプルに「清涼飲料水」。そりゃ飲める。だろうけども「ただの飲み物に除菌効果はありませんよね…」というトホホなものもありました。

 

今回の改正によって、わずかな罰金さえ払えば、莫大な売上はすべてものにできる。という状況は打ち崩されることになります。SNSやYouTubeの広告が健全な表現になることを祈るばかりです。

 

通販の薬機法や景品表示法で不安のある方は、ぜひ当社にご相談ください、相談は無料です!

>>無料相談はコチラ<<

 

 

 

▼参考資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html

 

▼関連記事

【景表法】で一発アウトにならないための「必見ヒント!」通販編 【薬機法(薬事法)】についてもちょっとだけ

【景表法】で一発アウトにならないための「必見ヒント!」通販編 【薬機法(薬事法)】についてもちょっとだけ

こんにちは、本日はオオタハラがお送りさせていただきます。

 

GWはいかがお過ごしでしたか?

緊急事態宣言下だったので、表立って「旅行を楽しんだ!」とは言いづらい空気になっていますが、私はそんな風潮の中、消毒スプレーを携帯しつつ40歳過ぎて自分探しの一人旅に出ていました。(無事、自分が見つかりましたw)

 

で、突然なんですが、薬機法(以前は“薬事法”と呼ばれていたもの)はご存知ですよね?

とーっても分かりやすく言いますと、化粧品や、健康食品では「効能効果」を表示してはいけませんよ という法律でございます。化粧品で語れる効果は「保湿」。健康食品で語れる効果は「毎日のサポート」。それだけです。通販広告でありがちな「肌のリズムを整える」や「栄養補給」なんて表現は、もってのほか。完全アウトなんです!

 

厚生労働省様がおっしゃるには「医薬成分として認可していないものには、効き目がない」とのこと。う~ん、本当にそうでしょうか? 個人的な話ですが、私は以前不調が続いた際に「β-グルカン」という成分を健康食品から摂ったことで復調した経験があります。なので、何でもかんでも一括にして「効かない」としているのは、少々乱暴かと…。まぁたしかに、なんの効果もないのに、あたかも「神がくださった神秘のエキス感」満載の真っ黒広告もあるので、一括にして取り締まらないと「個別に見てる暇がない」というのもわかりますが…

 

と、話がそれてしまいました。

 

今回はですね、そんな薬機法ではなく、通販メーカー様や広告制作に関わる方が、「今」気をつけないといけない 不当景品類及び不当表示防止法(通称:景表法)についてのお話です。

 

これは色々とメンドーな法律なので、ひとまずは「嘘や誇大広告はNG」というものだと考えれていただければOKです。管轄は消費者庁です。

 

実は昨今、薬機法よりも、この景表法での吊し上げ(課徴金納付命令)が相次いでいます。以前は「プレゼント(景品)の価格価値に気をつけておきゃいいんでしょ?」くらいのことで、多くの人が甘く考えていましたよね。私もご多分に漏れません。それが2年ほど前からは大手通販メーカーが続々と指摘を受け、その「やばさ」を我々は知ることになりました。「過大広告」といっても、WEB上でのたった数行の「コピー」で、1,000万円以上の罰金ですよ…、他人事じゃなく震えます。

 

いくつか説はあるのですが、濃厚なのは「消費者からの消費生活センターへの通報」が発端となっているようです…が、実際は「競合他社の嫌がらせ」だったり、「ネガティブな辞め方をした元社員からのタレコミ」が多い…という噂もあるようです。

 

薬機法の指摘は、多くの場合で一発アウトというイメージはなく、行政指導⇒従わない&悪質な場合は刑事処罰となることが多いようです。発覚もよほど目立つ大手企業&悪質でないのであれば、厚生労働省や薬務課に発見されることも、正直少ない印象です。(←あくまで印象)

 

それに比べて景表法は一発アウトになることが多いようですね。

 

消費者から消費者庁への通報 ⇒ 表記違反の疑いがかけられる ⇒ 消費者庁もしくは自治体から指摘が入る ⇒ 違反と思われる表記のエビデンスを求められる ⇒ エビデンスが裏付けとして認められない ⇒ 立入検査 ⇒ 拒否すると最大で500万円程度の罰金or懲役刑が発生 ⇒ 表記の違反が認められると、高額な課徴金の納付命令が…

という流れになるようです。

 

では、どんな表現がアウトになるのか? 過去の事例をご紹介しますね。

 

▼平成24年

基礎化粧品

「気になるシワを一瞬で!?形状記憶」

 

基礎化粧品

「塗って90 秒で角質層に浸透した酸素が、くぼみを押し上げ、シワを目立たなくします」

 

 

▼平成25年

ダイエット健康食品

「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに!」

 

ダイエット健康食品

「寝ている間に勝手にダイエット!?」

 

 

▼平成26年

ダイエット健康食品

「飲むだけ簡単!脂肪 燃焼専用サプリ」

 

ダイエット健康食品

「これらの自然植物が、糖分・脂質・炭水化物のカロリーをサポート」

 

除菌商品

「ウイルスを98.4 パーセント以上除去したり、嫌な臭いのニコチン、これも89 パーセント以上を除去、という風に、抗ウイルス、除菌、さらには、消臭までしてくれるということなんですね。」(TVショッピングでの発言)

 

 

▼平成27年

活性酸素除去 健康食品

「ガンの原因である活性酸素を除去する“プラチナコロイド”配合飲料」

 

ダイエット健康食品

「食べ過ぎたと思ったその場で飲んで、お茶碗およそ3杯分のご飯の炭水化物をカット」

 

 

▼令和元年

ヘアケア健康食品

「さぁ黒活をスタートしましょう!黒フサ習慣」

 

プロテイン系健康食品

「太る専用のプロテイン」

(課徴金の合計納付額は1,305万円)

 

ダイエット健康食品

「生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来の成分をたっぷり配合した新しいダイエットサプリ」

(課徴金の合計納付額は1,581万円)

 

また、「先着◯◯名様限定!」「◯日間限定SALE」なども、虚偽であれば景表法に抵触してしまうので、これら「アオリ目的で今まで当たり前に表記してきた細かい文言」にも注意してください。

 

景表法を防ぐためには、とにかくどんな小さなことでも「嘘」を書かないこと。それだけを意識していれば罰則を受けることはありません。タレコミをされても、嘘じゃないことを証明できれば良いのです!

 

弊社イッテントッパでは、薬機法・景表法に配慮しながら、最大限に売れるアイディアをご提案いたします。「新しく広告を作って欲しい」「今使っている広告が心配だからチェックして欲しい」という方は、ぜひご相談くださいませ。

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1年後は「ターゲティング広告」の大変革期!?

こんにちは、こんばんは

株式会社イッテントッパ代表の三村和範と申します。

通販広告・ダイレクトマーケティングの“いま”を

1分で読める記事にしてお届していきます。

 

今回のテーマは「IT新法」についてです。

 

聞き慣れない法律だと思いますが、

実はIT新法は今年の2月1日に施行済み。

 

目的としては、巨大IT企業を規制するための法律となります。

 

ってか、

巨大IT企業って何??という感じですが、定義はあります。

対象となるのが日本での売上が

3,000億円以上の通販サイトや、

2,000億円以上のアプリストアです。

 

数千億円は、巨大も巨大!

日本の単品通販でめちゃめちゃ大きいと

言われている企業様でも200~300億円。

 

超巨大企業やサービスを相手にした法律といえますね。

 

そんなに大きな売上を持つ通販サイトや

アプリストアは限られていますので、

「名指し」こそしていないものの対象が明確といえますね。

 

つまり楽天さんやヤフーさん、アマゾンさん、

アップルさんがその標的となっています。

 

どんな内容の法律かをカンタンに説明すると…、

 

元締めである会社が、

立場を利用して出店企業にムリを求めないように!

一方的に規約や契約を変えないように!

 

ということが決められました。

 

 

実はIT企業への規制は欧米でも強まっており、

世界的な流れになっています。

 

ヨーロッパやアメリカのこの手の法律では…

サイト内の商品ランキングの格付け方法を

みんながわかるように!

だったり、

 

出店している事業者の販売データを

勝手に使わないように!

等々、

 

日本より細かく、厳しいものが盛り込まれているようですね。

 

さて、日本のIT新法、今年施行されたばかりにも関わらず、

ここで新たな項目が追加されようとしています。

それが、「インターネット広告への規制」です。

 

 

政府が取りまとめた最終報告では

広告効果を評価するための体制の整備

不正行為に関する情報開示を求め、

課題である透明性や公平性の向上を図る

などが盛り込まれています。

 

まだ概論だけのようで、

実務にどう落とされるかは不透明です。

 

というのもこの規制はフレームだけ決めて、

実際の取り組みは各企業に委ねる方針がとられているからです。

 

ぼんやりした規制ではありますが、

具体的にひとつあげることができます。

 

それが「ターゲティング広告」に関する規制です。

 

サイトの閲覧・購買履歴を勝手に使って、

その人の好みを表示させることに、

その個人データの使用条件の開示や使用方法に

規制が入ると見られています。

 

「ターゲティング広告」の運用が劇的に変わるのか…

変わらないのか…は今後、見守る必要ありますね。

 

一方、新法によってクリック回数の水増しなどで

不正に広告収入を得る詐欺的行為

「アドフラウド」にもメスが入るのでは?と

期待されています。

 

適用は令和4年以降になる見通しです。

 

このように、私達を取り巻く状況は

日々進歩(?)しています。

 

だからこそ、弊社イッテントッパは、

できるかぎり迅速に最新の情報を集約し、

その上でマーケティングのサポートを

ご提案しております。

 

その他、薬機法や景品表示法で

お困りの方もぜひ、イッテントッパにご相談ください

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