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【薬機法】2021年夏に変わった薬機法を1分で解説!

こんにちは、こんばんは株式会社イッテントッパ代表の三村和範と申します。
通販広告・ダイレクトマーケティングの“いま”を1分で読める記事にしてお届していきます。

 

実は今年の8月1日に薬機法が改正されています。

コロナ禍においてSNSやYouTubeのアフィリエイト広告で誇大な表現をしているものが多く見られました。虚偽といっていいものもあったように感じていています。

 

成果報酬故の過激な表現。あるいは「個人で発信しているから大丈夫」といった甘い見積もり。もちろんアフィリエイトだけに限った話でもないのですが、そういった消費者に誤解を与えるような表現を取り締まるべく「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の一部改正により、あらたに課徴金制度が加わることになります。

 

これまでは虚偽・誇大広告に関する罰金は最高200万円でした。今回の改正によって、課徴金が導入され、上限は事実上撤廃。該当商品の売上金額の4.5%を課徴金とする運びになっています。なお海外では…

 

【欧米】⇒薬事関連法規それ自体に経済的利益に対する規定はないそうですが、アメリカでは刑事罰としての罰金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

【EU】⇒行政罰としての制裁金の算定要素に違法行為による経済的利得の接収を含むことが可能である。

というふうにされているそうです。

 

さて、日本の薬機法の対象者は「すべての人」です。商品を販売しているなら個人も取り締まられます。「宿便がドッサリ出た!」「飲んだら-5kg達成!」「ぬるだけでシミがポロポロ落ちた」という文言をよく見ますが、これらはもちろんアウト。

 

ちなみに、最近では「雑貨」扱いの除菌スプレーでも医薬品のように「消毒系」のコピーをつけている会社さんも見受けられます。以前に見た除菌スプレーでは「飲めるほど安全なのに、徹底除菌」というキャッチコピーがついており、よく見ると・・商品の登録が「雑貨」でも「医薬品部外品」でもなく、シンプルに「清涼飲料水」。そりゃ飲める。だろうけども「ただの飲み物に除菌効果はありませんよね…」というトホホなものもありました。

 

今回の改正によって、わずかな罰金さえ払えば、莫大な売上はすべてものにできる。という状況は打ち崩されることになります。SNSやYouTubeの広告が健全な表現になることを祈るばかりです。

 

通販の薬機法や景品表示法で不安のある方は、ぜひ当社にご相談ください、相談は無料です!

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▼参考資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html

 

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